この度、中小企業の事業再生や再チャレンジを後押しするための保証制度である「求償権消滅保証」及び「再挑戦支援保証」が改正され、令和5年10月1日から施行されることとなりましたので、お知らせいたします。
求償権消滅保証について
事業再生の道筋が立たず資金繰り難により代位弁済に陥ってしまった事業者についても、事業を継続し、信用保証協会に対する求償債務の弁済努力を誠実に行っている場合は、金融取引を正常化させ事業再生を後押しすることを目的とした求償権消滅保証の利用が可能です。
こうした取組みを後押しするため、求償権消滅保証の計画要件である経営サポート会議(※)による検討に基づき作成又は決定された事業再生計画や中小企業活性化協議会の支援により作成した再建計画等に加え、「認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画」においても対象とするよう要件が拡充されました。
※経営サポート会議:金融機関等の関係者により個々の事業者を支援する信用保証協会を事務局とした支援の枠組み
求償権消滅保証の概要
対象者 |
信用保証協会に対して求償債務を負う中小企業者であって、事業再生を図ろうとするもの
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要件 |
信用保証協会の当該中小企業者に対する債権の全部または一部を消滅させることを目的とする保証であること。
経営サポート会議による検討に基づき作成又は決定された事業再生計画、
中小企業活性化協議会の支援により作成した再建計画、
認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生計画等があること。
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保証割合 |
100%保証
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保証限度額 |
使用する保証制度所定
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保証期間 | |
保証料率 |
再挑戦支援保証について
コロナ禍や物価高騰等の影響を受け、債務超過等に苦しむ事業者の中には、事業再生の道筋が立たず廃業等に陥ってしまうケースもあります。そういった事業者についても過去の失敗を活かし、新たに再チャレンジを行う際の資金調達をサポートするために、再挑戦支援保証の利用が可能です。
こうした取組みを後押しするために事業者負担を考慮し、当該保証制度の要件である資格要件申告書の書式改正を行いました。
再挑戦支援保証の概要
対象者 |
事業を行っていない個人または事業開始(会社設立)後5年未満の個人・会社で、
過去に廃業経験(経営悪化により解散した会社の業務執行役員経験を含む。)があり、
廃業(解散)から5年以上経過していない方。
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保証限度額 |
3,500万円(創業関連保証と合算して3,500万円)
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保証期間 |
10年以内(据置期間1年以内を含む)
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保証料率 |
年0.80%
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保証割合 |
100%
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金利 |
金融機関所定利率
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要件 |
「創業・再挑戦計画書」、「資格要件申告書」、「資格要件確認資料(廃業届出書、商業登記事項証明書等)」の提出が必要
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