災害関係特例に必要なり災証明書の取扱について

令和6年能登半島地震による災害に関する被害を証明するり災証明書について、中小企業庁から、一部の地域において被災の事実を証明しない証明書(例:被災届出証明書)しか発行していない自治体があることを踏まえ、当該自治体に所在する事業者による災害関係特例の利用にあたって、以下の運用をする通知がありましたのでお知らせいたします。

通知事項

り災証明書の取得が困難(※1)な中小企業・小規模事業者においては、自治体が発行する被災の届出があったことを証明する「被災届出証明書」などに加えて、原則、金融機関による被災の事実を確認する写真等の添付(※2)により災害関係特例の利用を可能とする。

(※1)被災自治体によるり災証明書が発行されている地域、り災証明書に準ずる被災届出証明書が発行されている地域に所在する事業者を除く。
(※2)道路寸断等により金融機関による現地確認が困難な場合は事業者による写真提出であっても差し支えない。