信用保証料について
信用保証料
信用保証料は、信用保証協会と中小企業者との信用保証委託に基づいて、信用保証協会の保証をご利用いただく対価としてお払いいただくもので、信用保証料、損失の補填、経費など、信用保証制度の運営上必要な費用に充当するものです。
信用保証料は、金融機関から融資を受ける際、金融機関を通じてお支払いいただきます。
信用保証料は、貸付実行日(条件変更を含む)に全額一括支払いとなっておりますが、条件によりましては、分割払いも可能です。
なお、信用保証料以外の手数料等は一切いただいておりません。
信用保証料の計算方法
信用保証料は、貸付金額、保証期間、保証料率、分割返済回数別係数に基づいて、一定の計算式により算出されます。
なお、貸付実行後、お客様の事情により返済方法(返済期日、返済方法など)を変更される場合には、変更後の返済金額や据置期間などに応じて信用保証料の再計算を行いますので、追加の信用保証料が生じる場合があります。
一括返済の場合
分割返済の場合
・据置金額の定義…最終回の返済金額が最終回の直前回の返済金額の2倍を超える場合に算出するもの
据置金額=最終回返済額-最終回直前回の返済額
※分割返済部分につきましては、分割返済回数に応じて、次の係数が適用されます。
分割返済回数 | 分割係数 | |
---|---|---|
均等分割返済※1 | 不均等分割返済※2 | |
2回以上6回以下 | 0.70 | 0.77 |
7回以上12回以下 | 0.65 | 0.72 |
13回以上24回以下 | 0.60 | 0.66 |
25回以上 | 0.55 | 0.61 |
※1 均等分割返済とは、毎回の返済額が同額(最終回または初回の返済額が毎回の返済額と異なる場合を好む。)であって、分割返済間隔が一定である返済方法および元利均等返済のことをいいます。
※2 不均等分割返済分割返済とは、毎回の返済額が同額でない返済方法または分割返済間隔が一定でない返済方法のことをいいます。
*分割返済回数別係数
*保証期間、保証率はそれぞれ月数、年率とします。
*保証期間とは、貸付執行予定日から保証期限までの期間を暦によって計算した月数をいいます。(1月に満たない端数があるときは、15日以下は切り捨て16日以上は1月とします。)
信用保証料率
信用保証料率は、原則として、中小企業の経営状況を踏まえて9区分となっており、中小企業信用リスク情報データベース(CRD)による決算書の分析により決定します(弾力化対象制度)。
ただし、一部の特別な保証制度については、弾力化の対象外となります。
令和6年3月から「事業者選択型経営者保証非提供制度」の取扱いを開始したことに伴い、同制度の要件を満たし、保証料の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望している場合、各保証制度所定の保証料率に0.25%または0.45%上乗せすることで、経営者保証を外すことが可能となります。
平成19年10月から「責任共有制度」が導入されたことに伴い、同制度の対象となる保証制度と対象外となる保証制度は、下表のとおり保証料率が異なります。
区分 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般保証 | 責任共有保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
責任共有外保証料率 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | |
特殊保証※ | 責任共有保証料率 | 1.62 | 1.49 | 1.32 | 1.15 | 0.98 | 0.85 | 0.68 | 0.51 | 0.39 |
責任共有外保証料率 | 1.87 | 1.70 | 1.53 | 1.36 | 1.15 | 0.94 | 0.77 | 0.60 | 0.43 |
※特殊保証とは、極度保証(割引)、当座貸越(貸付専用型)根保証および事業者カードローン当座貸越根保証を指します。
信用保証料の割引
1. 有担保保証に対する割引担保を提供される方
2. 会計参与設置などに対する割引会計参与設置会社または公認会計士もしくは監査法人の監査を受けている方
*なお、保証制度によっては割引されないものがあります。
基本的な保証料率決定プロセス
※貸借対照表は、税務申告時に提出していること
信用保証料の分割支払について
※保証期間が2年(当座貸越(貸付専用型)根保証および事業者カードローン当座貸越根保証においては1年)を超えるものは、分割支払を選択できます。その場合、「信用保証料分割支払承認依頼書」による分割支払の申し出が必要となります。
分割支払回数、分割支払割合など、くわしくは当協会までお問い合わせください。