中小企業者が税理士等の認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び保証協会に経営状況等を報告することで、中小企業者の経営状況の変化の予兆を早期に把握し、支援者が連携しつつ必要な事業者支援を行える体制を構築していくため、令和8年3月16日より以下の保証制度の取扱いを開始します。
モニタリング強化型特別保証
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申込人資格要件
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認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。
なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上あるものに限る。 |
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保証限度額
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2億8,000万円
(組合等4億8,000万円)
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責任共有制度
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責任共有対象
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対象資金
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運転資金、設備資金
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申込方法
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金融機関経由
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返済方法
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一括返済または分割返済
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保証期間
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一括返済:1年以内
分割返済:10年以内
(据置期間:運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内)
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融資利率
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金融機関所定利率
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添付書類
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「モニタリング強化型特別保証制度資格要件申告書兼誓約書」
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保証料率
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0.45%~1.90%
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保証料率補助
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保証料の一部を国が補助。
申込日:令和8年3月16日から令和9年3月31日まで1/2相当
※令和9年度以降の保証料補助については、未定
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取扱期間
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令和8年3月16日~令和11年3月31日まで
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