反社会的勢力とは取引いたしません

当協会では、これまでも「反社会的勢力」を保証対象から排除しておりますが、その姿勢を明確にするため、 信用保証委託契約書に同勢力の排除条項を追加する等、取組みの強化を図っております。
関係機関の皆さまにおかれましても、『反社会的勢力は保証対象とならない』ことを改めてご理解いただきますようお願いいたします。

「反社会的勢力」および「反社会的勢力の共生者」とは

・暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他 これらに準ずる者)
・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
・暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど関与をしていると認められる関係を有する者
・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者