このたびの令和6年能登半島地震の影響により被害を受けた皆さまに心からお見舞い申しあげます。
令和6年能登半島地震により被害を受けた中小企業者を支援するため、「緊急災害短期保証」を以下のとおり創設します。
制度概要
対象 |
令和6年能登半島地震において被害を受けた富山県内の中小企業者
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資金使途 |
運転資金(設備資金・借換資金は対象外)
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保証限度額 |
直近決算(確定申告)の平均月商の3か月以内
・1事業者1口限り
・最初の決算(確定申告)が未到来である場合は、試算表等に基づく月商で対応可能
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保証期間 |
1年以内
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返済方法 |
期日一括返済
期日到来時に一括返済できない場合は、長期資金に借換え可能(※)
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保証料率 |
・年0.30%~年1.45%(責任共有料率)
→国のガイドライン料率から2割程度引き下げ
・SN4号(令和6年能登半島地震)利用時:年0.50%
→経営安定関連保証(SN4号)から0.30%引き下げ
・災害関係特例(令和6年能登半島地震)利用時:年0.50%
→災害関係保証から0.30%引き下げ
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担保 |
不要
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保証人 |
必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
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貸付形式 |
手形貸付
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貸付利率 |
金融機関所定利率
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添付書類 |
通常の申込書類の他、「保証対象者確認書(金融機関作成)」の提出が必要
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取扱期間 |
令和6年1月11日(木)~令和6年3月29日(金)保証協会受付分まで
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(※)緊急災害短期保証を借換えることができる主な保証制度
①富山県制度融資
・緊急経営改善資金保証
・ビヨンドコロナ応援資金保証
・経営改善サポート資金保証
・震災対策特別融資
②高岡市制度融資
・災害対応資金保証
※注意事項※
緊急災害短期保証を一般保証(責任共有)で利用した場合、期限到来時においてSN4号(責任共有対象外)を利用した長期資金では借換えできません。