「伴走支援型特別保証」及び「ビヨンドコロナ応援資金」の改正等について

令和6年能登半島地震により被災し、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支えるため、令和6年1月25日保証申込受付分より「伴走支援型特別保証」及び富山県融資制度「ビヨンドコロナ応援資金保証」の申込人資格要件の拡充等を行いましたのでお知らせいたします。

改正内容

①伴走支援型特別保証
・利用時の要件に災害関係特例(令和6年能登半島地震に限る)が追加されました。
・災害関係保証を利用する場合は、り災証明書(令和6年能登半島地震に限る)の添付が必要となります。
・保証料率は0.85%(経営者保証免除対応適用時1.05%)となりますが、国補助により事業者負担は一律0.20%となります。

②ビヨンドコロナ応援資金保証
上記①の内容について、伴走型支援特別保証と同様の改正がなされます。なお、災害関係保証を利用した場合、信用保証料については、富山県補助によりゼロとなります。

③災害関係保証
・同一の災害に係る災害関係保証からの災害関係保証への借換えが認められることとなりました。

適用時期

令和6年1月25日(木)以降の保証申込受付分より適用されます。