東日本大震災復興緊急保証につきましては、適用期限が本年3月31日までとされておりますが、今般、その適用期限を令和7年3月31日まで延長する旨の政令が本年3月15日に公布・施行されましたので、お知らせいたします。
東日本大震災復興緊急保証の概要
融資対象 |
①特定被災区域(※1)に事業所を有し、地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者(原発事故に係る警戒区域等(※2)の公示の際に、当該区域内に事業所を有していた中小企業者を含む。)
②特定被災区域(※1)に事業所を有し、震災の影響により業況が悪化している中小企業者
(※1)特定被災区域(政令指定):災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)
(※2)警戒区域等:警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域
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資金使途 |
事業再建資金その他の経営の安定に係る資金
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融資限度額 |
<別枠>2億8,000万円(組合等 4億8,000万円)
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保証割合 |
100%(全部保証)
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貸付形式 |
手形貸付、証書貸付
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返済方法 | 原則として均等分割返済 | 保証期間 | 10年以内(うち据置2年以内) |
保証料率 | 年0.70% | 貸付利率 | 金融機関所定利率 |
担保 | 必要に応じて徴求 | 保証人 |
必要となる場合がある
ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
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融資利率 | 金融機関所定利率 | 添付書類 | 事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書 |
添付書類 |
融資対象①に該当:罹災証明書(警戒区域等の事業者は商業登記簿等)
・理由書(原発事故に係る警戒区域等(※1)の公示の際に、当該区域内に事業所を有していた中小企業者を除く。)
融資対象②に該当:市区町村長の証明(最近3か月の売上高等が、被災前の同期と比較して▲10%以上)
・理由書
(※1)警戒区域等:警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域
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期中管理 | 取扱金融機関は貸付実行から5年間にわたり、モニタリングを行うとともに、半期に一度、協会へ電子媒体での報告が必要 | ||
取扱期間 |
令和7年3月31日までの貸付実行分
※取扱期間が1年間延長されました。
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