東日本大震災復興緊急保証の適用期限が延長されました

東日本大震災復興緊急保証につきましては、適用期限が本年3月31日までとされておりますが、今般、その適用期限を令和7年3月31日まで延長する旨の政令が本年3月15日に公布・施行されましたので、お知らせいたします。

東日本大震災復興緊急保証の概要

融資対象
①特定被災区域(※1)に事業所を有し、地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者(原発事故に係る警戒区域等(※2)の公示の際に、当該区域内に事業所を有していた中小企業者を含む。)
②特定被災区域(※1)に事業所を有し、震災の影響により業況が悪化している中小企業者
(※1)特定被災区域(政令指定):災害救助法が適用された市町村等(岩手県・宮城県・福島県の全域、青森県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村)
(※2)警戒区域等:警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域
資金使途
事業再建資金その他の経営の安定に係る資金
融資限度額
<別枠>2億8,000万円(組合等 4億8,000万円)
保証割合
100%(全部保証)
貸付形式
手形貸付、証書貸付
返済方法 原則として均等分割返済 保証期間 10年以内(うち据置2年以内)
保証料率 年0.70% 貸付利率 金融機関所定利率
担保 必要に応じて徴求 保証人
必要となる場合がある
ただし法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
融資利率 金融機関所定利率 添付書類 事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書
添付書類
融資対象①に該当:罹災証明書(警戒区域等の事業者は商業登記簿等)
・理由書(原発事故に係る警戒区域等(※1)の公示の際に、当該区域内に事業所を有していた中小企業者を除く。)
融資対象②に該当:市区町村長の証明(最近3か月の売上高等が、被災前の同期と比較して▲10%以上)
・理由書
(※1)警戒区域等:警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域
期中管理 取扱金融機関は貸付実行から5年間にわたり、モニタリングを行うとともに、半期に一度、協会へ電子媒体での報告が必要
取扱期間
令和7年3月31日までの貸付実行分
※取扱期間が1年間延長されました。

お問い合わせ先

保証課

076-423-3176

創業・経営支援課

076-403-5816