改正・終了する保証制度について、下記のとおりご案内いたします。
改正
- 経営力強化保証
- 事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)
- 令和6年能登半島地震に係る経営安定関連保証4号
中小企業者が金融機関や認定経営革新等支援機関の力を借りながら経営改善に取り組む場合に、信用保証料を引き下げする保証制度です。令和5年3月末をもって申込受付を停止しておりましたが、伴走支援型特別保証の終了に伴い、令和6年7月1日より一部内容を改正のうえ再開いたします。主な変更箇所につきましては、下記をご確認ください。
※下線部は、終了前の経営力強化保証からの変更箇所
申込人資格要件 |
金融機関と認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定し、
計画の実行と金融機関への当該計画の進捗報告を行う中小企業者
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資金使途 |
事業資金(事業計画の実施に必要な資金に限る)
※経営安定関連保証5号(以下、SN5号)を利用する場合は、経営の安定に必要な事業資金であって、
新型コロナウイルス感染症関連保証に係る既往借入金を借り換えることが必要
SN5号利用の場合、借り換えは新型コロナウイルス感染症関連保証に係る既往借入金に限られます(新規融資分を加えることは可能)
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保証限度額 |
2億8,000万円(組合等は4億8,000万円)
※旧経営力強化保証の保証債務残高を含む。
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保証期間 |
【一括返済】
1年以内
【分割返済】
運転資金:5年以内(据置期間1年以内)
設備資金:7年以内(据置期間1年以内)
借換資金:10年以内(据置期間1年以内)
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保証割合 |
責任共有対象のみ
責任共有対象外(100%保証)の保証を同額以内で借り換えた場合も、責任共有対象となります
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融資利率 |
金融機関所定利率
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保証料率 |
通常より一区分引き下げた料率が適用されます
SN5号を利用する場合は、0.68%
貸借対照表を作成していない場合は、1.15%
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担保・保証人 |
【担保】
必要に応じて徴求する。
【保証人】
必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない
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添付書類 |
信用保証協会所定の申込資料のほか、以下の書面が必要
・「経営力強化保証」申込人資格要件届出書
・事業行動計画書
・市町村の認定書(SN5号を利用する場合)
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事業行動計画書の内容 |
以下の内容を満たすもの又は含むもの
・計画を策定した日の属する事業年度から3事業年度を最短の計画期間とし、原則として同5事業年度を最長の計画期間とする
・申込人の経営に係る現況・課題(原則として、計画を策定した日の属する事業年度の前事業年度の財務状況の分析を含む。)と課題を克服するための取組事項及び目標設定
・申込人が融資を受けて取組む事項に係る具体的な資金使途と資金効果
・上記取組等を踏まえた収支計画及び返済計画
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金融機関の責務 |
・原則として四半期に1回、経営の状況を確認するとともに、中小企業者から計画の実行状況等の報告を受ける
・認定経営革新等支援機関と連携し、中小企業者に対し、当初策定した計画の見直し及び同計画を進めるための経営支援を行う
・原則として、計画を策定した日の属する事業年度から5事業年度にわたり、年1回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し、中小企業者の本制度の利用状況、計画の実行状況、財務状況並びに金融機関、認定経営革新等支援機関の経営支援状況を電子データで報告する
・中小企業者の実行状況を踏まえ、認定経営革新等支援機関と連携し、必要に応じて、中小企業者に対し、計画の修正に係る指導・助言や追加的な経営支援を行うものとする
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次の通り取扱期間を延長します。
変更前 | 令和6年6月30日まで |
変更後 | 令和6年12月31日まで |
次の通り指定期間が延長されます。
変更前 | 令和6年1月1日から令和6年6月30日 |
変更後 | 令和6年1月1日から令和6年9月30日 |
終了
- 伴走支援型特別保証
- 新型コロナウイルス感染症に係る経営安定関連保証4号
令和6年6月30日保証申込受付分をもって、取り扱いを終了します。
令和6年6月30日をもって、指定期間が終了します。