令和6年能登半島地震の影響を受けた中小企業者への支援を継続するため、令和6年10月1日より下記のとおり保証制度を改正いたします。
1.改正制度
①緊急災害短期保証
②県制度融資 経営安定資金(地域産業対策枠 震災対策特別融資)
③県制度融資 緊急経営改善資金(令和6年能登半島地震対策特別措置)
2.改正内容
取扱期間の延長
変更前
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変更後
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令和6年9月30日まで
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令和7年3月31日まで
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3.制度概要
①緊急災害短期保証
融資対象
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令和6年能登半島地震により被害を受けた県内全域の中小企業者
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資金使途
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運転資金
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保証限度額
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直近決算(確定申告)の平均月商の3か月以内
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保証期間
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1年以内
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保証料率
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年0.30%~年1.45%
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融資利率
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金融機関所定利率
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②県制度融資 経営安定資金(地域産業対策枠 震災対策特別融資)
融資対象
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(1)令和6年能登半島地震により被害を受けた県内全域の中小企業者
(2)令和6年能登半島地震の影響により、最近3ヵ月の売上高が前年同期比5%以上減少した県内全域の中小企業者
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資金使途
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運転資金・設備資金・借換資金(協会制度:緊急災害短期保証に限る)
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保証限度額
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1億円
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保証期間
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(1)10年以内(据置期間5年以内)
(2)運転資金:7年以内(据置期間1年以内)
設備資金・借換資金:10年以内(据置期間1年以内)
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保証料率
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(1)ゼロ~年0.55%
(2)年0.15%~年0.85%
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融資利率
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年1.25%以内
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③県制度融資 緊急経営改善資金(令和6年能登半島地震対策特別措置)
融資対象
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令和6年能登半島地震の発生に起因して、最近3ヵ月間の売上高が前年同期比5%以上減少している中小企業者
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資金使途
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借換資金
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保証限度額
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一般枠:8,000万円
小口枠:2,000万円
(借換と同額までの新規運転資金を含む。)
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保証期間
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10年以内(うち据置期間1年以内)
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保証料率
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年0.15%~年0.85%
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融資利率
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年1.25%以内
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