保証制度の創設および改正等について

個人保証に依存しない融資慣行の確立を加速させ、中小企業者の事業に発展に資するため、令和6年3月15日より以下の保証制度等の取扱いを開始します。

制度創設

①事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)

申込人資格要件
次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
 ①直前決算において債務超過でない(※2)
 ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
(4)次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
 ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
 ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること
※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)~(3)は問いません
  設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合(3)は問いません
※2 貸借対照表において「純資産額≧0」となること
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること
保証料率
申込人資格要件(3)①および②のいずれも満たす場合
 所定の保証料率に0.25%上乗せ
申込人資格要件(3)①または②のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合
 所定の保証料率に0.45%上乗せ
対象となる保証
原則として次の信用保険が付保された保証が本制度の対象となります
・無担保保険・公害防止保険・エネルギー対策保険・海外投資保険
・新事業開拓保険・事業再生保険
(注①)本制度は、個別の保証制度ではありません
(注②)法令の定めるところにより保証人を徴求しない保証は本制度の対象外
保証人
不要(無保証人)
添付書類
事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書
取扱期間
令和6年3月15日~
※本制度は個別の保証制度ではなく、自治体制度融資も対象となります。
上乗せとなる保証料について、市町村から補助を受けられる場合がありますので、詳しくは各市町村にお問い合わせください。

②事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証(国補助制度)

申込人資格要件
次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
 ①直前決算において債務超過でない(※2)
 ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)
(4)次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること
 ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること
 ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること
※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)~(3)は問いません
  設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合(3)は問いません
※2 貸借対照表において「純資産額≧0」となること
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること
保証限度額
8,000万円
※SN4号、5号の場合は別枠で8,000万円
責任共有制度
責任共有対象
※SN4号の場合は責任共有対象外
対象資金 運転資金、設備資金 申込方法 金融機関経由
返済方法 一括返済または分割返済 保証期間
一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間1年以内)
担保 不要(無担保) 保証人 不要(無保証人)
融資利率 金融機関所定利率 添付書類 事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書
保証料率
申込人資格要件(3)①および②のいずれも満たす場合
 0.70%~2.15%(所定の保証料率に0.25%上乗せ
 ※SN4号ご利用の場合→1.05%(所定の保証料率に0.25%上乗せ
 ※SN5号ご利用の場合→0.93%(所定の保証料率に0.25%上乗せ
申込人資格要件(3)①または②のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合
 0.90%~2.35%(所定の保証料率に0.45%上乗せ
 ※SN4号ご利用の場合→1.25%(所定の保証料率に0.45%上乗せ
 ※SN5号ご利用の場合→1.13%(所定の保証料率に0.45%上乗せ
保証料補助
申込日に応じて0.05%から0.15%に相当する額
 令和6年3月15日から令和7年3月31日まで0.15%
 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで0.10%
 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで0.05%
なお、条件変更に伴い追加して生じる保証料については補助対象外
取扱期間 令和6年3月15日から令和9年3月31日まで

③プロパー融資借換特別保証

申込人資格要件
申込金融機関から経営者保証を提供したプロパー融資を受けており、
次の(1)から(4)までに定めるすべての要件を満たす法人
(1)資産超過である
(2)EBITDA有利子負債倍率(※1)が15倍以内である
(3)法人・個人の分離がなされている
(4)返済緩和している借入金がない(※2)
※1 EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
※2 危機関連保証が発動されている期間中や新型コロナウイルス感染症に係るSN4号の指定期間中である場合においては、指定した期間の始期の前日でも差し支えない
保証限度額
2億8,000万円(組合等4億8,000万円)
申込金融機関における保証限度額は、プロパー融資のうち、経営者保証を提供していない融資残高の範囲内とする
責任共有制度 対象
対象資金
借換資金
申込金融機関におけるプロパー融資のうち、経営者保証を提供している事業資金の借り換えに限る
返済方法 一括返済または分割返済
保証期間
一括返済の場合は1年以内
分割返済の場合は10年以内(据置期間1年以内)
担保 必要に応じて
保証人 不要(無保証人)
融資利率 金融機関所定利率
保証料率 0.45%~1.90%
添付書類 財務要件等確認書、借換債務等確認書
金融機関の債務
申込金融機関は、本制度による保証付融資の実行と原則同時に次の(1)、(2)のいずれかを満たすこととする
(1)経営者保証を不要とし、かつ、保全のないプロパー融資を実行すること
(2)経営者保証を提供している既往のプロパー融資(本制度による返済部分を除く)の全部または一部について経営者保証を解除し、かつ、解除したプロパー融資については保全がないこと
取扱期間
令和6年3月15日から令和9年3月31日まで

制度改正

①流動資産担保融資保証(ABL)

改正前 保証人…法人代表者以外、保証人を徴求しない
改正後 保証人…徴求しない

②危機関連保証

改正前 危機指定期間内に貸付実行する必要がある
改正後 危機指定期間終了後であっても、認定書の有効期間内に保証申込みを行えば足りる

③農商工等連携事業関連保証(流動資産担保保証を利用する場合)

改正前 保証人…法人代表者以外、保証人を徴求しない
改正後 保証人…徴求しない

④下請振興関連保証(流動資産担保保証を利用する場合)

改正前 保証人…法人代表者以外、保証人を徴求しない
改正後 保証人…徴求しない

お問い合わせ先

保証課

076-423-3176

創業・経営支援課

076-403-5816