「信用保証協会」の名称について
「信用保証協会」という名称は、信用保証協会法に基づき主務大臣の設立許可を受けた者以外に使用することはできません(信用保証協会法第3条第2項)。
これに違反して信用保証協会でない者が「信用保証協会」と称すると処罰の対象となります(信用保証協会法第58条)。
「信用保証協会から委託を受けた」とする機関・団体について
信用保証協会から債権回収の委託を受けたと称して、利用料の未払金等の名目で金銭の支払いを請求するダイレクトメールが確認されております。
当協会では、代位弁済後の債権について「保証協会債権回収(株)」に限り、業務委託を行っております。
こうした詐欺事件には、くれぐれもご注意ください。